普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
- 講習のご案内
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- この講習は(普通)第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を取得するための講習です。
- (普通)第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない設備等は下記の「講習概要」を参照して下さい。
- 2日間の講習です。
- 年間に4 回 開催予定です。5月・7月・10月・2月を予定。
- 都合により2月に予定しておりました第4回を2023年1月30日~31日に開催致します。
- 講習料金及び使用テキスト
- 講習料金(税込・内訳も同じ)
- 合 計17,254円
- 内 訳
- 受講料 14,300円(13,000円+税1,300円)
- テキスト代合計 2,424円(2,204円+税220円)
- テキスト送付手数料 530円(482円+税48円)
- テキスト詳細
- (普通)第一種圧力容器取扱作業主任者テキスト 1,049円(954円+税95円)
平成29年8月18日改訂第9版第3刷
2019年1月23日改訂第9版第4刷
- [新版]わかりやすいボイラー及び圧力容器安全規則 1,375円(1,250円+税125円)
2020年4月13日第1版第5刷
2021年9月 1日第1版第6刷
- (普通)第一種圧力容器取扱作業主任者テキスト 1,049円(954円+税95円)
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- 上記の講習料金は受講者お一人ごとの受講料、テキスト代、テキスト送付手数料の合計金額(消費税10%込)です。したがって、テキスト購入済みの場合や来所申し込みの場合などでは金額が変わります。
- テキスト詳細に掲げるものと同じ版のテキストを既にお持ちの場合、改めてご購入頂く必要はございません。
- 事務所に来所申し込みの場合、テキスト送付手数料は不要です。
- 修了証
- 全科目を修了し、講習終了後の修了試験(筆記試験)に合格された方に交付いたします。
- 講習概要
- 労働安全衛生法に定める第一種圧力容器のうち、区分、種類及び大きさにより、当該第一種圧力容器を設置する事業者は、各級のボイラー技士又は各種の第一種圧力容器取扱作業主任者の資格を有する者の中から作業主任者を選任する必要があります。
- その中で、この講習は(普通)一種圧力容器取扱作業主任者の資格を取得するための講習です。(化学設備関係の第一種圧力容器の作業主任者にはなれません。)
- 第一種圧力容器の取扱作業を行う場合に、主任者を選任する必要のある設備には次のイ~ニがあります。
- 本講習の修了者は、このイ~ニのうちの化学設備に係るものを除く第一種圧力容器に対して取扱作業主任者として選任することができます。
- イ.内容積が5㎥を超える、蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(蒸煮器、殺菌機、精練器など)ただし、ロの反応器又はハの蒸発器を除く。
- ロ.内容積が1㎥を超える、容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(反応器、原子力関係容器など)。
- ハ.内容積が1㎥を超える、容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(蒸発器、蒸留器など)。
- 二.内容積が1㎥を超える、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器(スチーム・アキュムレータ、フラッシュタンク、脱気器など)
- 2日間12時間で3科目(学科)を受講し、講習終了後修了試験があります。 修了試験に合格すると資格が得られます。
- なお、上記についての詳細や、電気事業法、高圧ガス保安法及びガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器についての選任については、日本ボイラ協会本部のHPをご参照く ださい。
- 講習科目
- 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識
- 第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識・関係法令
この講習は埼玉働局長登録教習機関 登録番号 第5号 講習です。
(登録有効期間満了日(埼玉支部が埼玉労働局へ次回登録更新をする期限):2024年3月30日)